2013年インド新会社法の概要⑤「企業の社会的責任」CSR制度の新設

by 田中啓介 / Keisuke Tanaka

前回に引き続き、今回は「企業の社会的責任」CSR制度の新設についてご紹介します。

 

(1)CSR制度について(新会社法:第135条)

2013年インド新会社法において、一定の要件を満たす会社に対してCSR(Corporate Social Responsibility)活動を法的に義務付けるCSR制度が新設されました。日本では企業の社会的責任については当該企業の自主性に委ねられるのが一般的ですが、インド新会社法では一定の企業にそれを義務付けるという点で大きな違いがあります。一定の要件を満たす会社には、以下①~③のいずれかを満たす全ての会社が該当します。

①     純資産が50億ルピー以上

②     総売上高が100億ルピー以上

③     純利益が5,000万ルピー以上

 

(2)CSR委員会の設置について(新会社法:第135条1項及び2014/2/27 Notification

上記を満たす対象会社は、社内に「CSR委員会(Corporate Social Responsibility Committee)」を設置しなければなりません。このCSR委員会は3名以上の取締役によって構成され、そのうち少なくても1名は社外取締役でなければならない旨を規定しています。ただし、例外として、非公開会社で取締役の数がそもそも2名しかいない場合には、CSR委員会も当該2名のみで良いとされており、また、そもそも社外取締役の選任義務の無い会社は社外取締役の選任も必要ない旨の規定がされています。

 

(3)CSR活動及び支出義務について(新会社法:第135条5項及びScheduleⅦ)

CSR活動の活動内容については、新会社法のScheduleⅦに具体例の記載があり、例えば、「飢餓、貧困、及び栄養失調の根絶」や「予防的健康管理及び公衆衛生環境の促進」、「男女平等の促進や女性の地位向上」、「環境の持続的可能性、生態系のバランス、動植物の保護、天然資源の保護」、「歴史的重要度のある建築物及び美術品の修復を含む国家的遺産の保護」「地方の運動競技、国家的競技、パラリンピック、オリンピック競技の促進・養成」などが規定されています。

また、対象会社は、直近3会計年度の純利益の平均2%以上をCSR活動の実施に支出することが義務付けられています。なお、純利益の平均値の計算上、純利益がマイナス(純損失)となった場合の見解が今のところ明確におりませんが、有識者の間では、純利益との相殺ではなく、純利益をゼロとして計算するとの見解が有力です。

CSR制度は2014年4月1日付で施行されており、対応を行わなかった場合には、その理由を取締役会報告書(The Board’s Report)に記載する必要があり、これを怠ると5万ルピー以上250万ルピー以下の罰金が科せられます。

(2014年2月27日付施行済)

 

(↓↓↓ タミル・ナードゥ州・ウーティのジュエリー屋さんにご来店したウッシー♪ ↓↓↓)

photo 6

にほんブログ村 海外生活ブログ インド情報へ
にほんブログ村ランキング

0 comment

Related Articles