法人設立手続き(2)中編:設立後に必ず必要な手続き

by 田中啓介 / Keisuke Tanaka

法人設立手続きについて

前回の(1)前編(法人設立登記まで)に引き続き

今回は(2)中編(設立後の必ず必要な手続き)です。

 

 

(2)中編(設立後に必ず必要な手続き)

法人設立登記が完了(設立証明書:Certificate of Incorporationを取得)した後に

全ての法人が必ず必要となる手続は以下の通りです。

 

No.


 

 

手続


注意すべきポイント


1.

 

納税番号の取得

(PAN及びTAN)

FOR SEAL(署名時に必要となる社印)の事前準備

申請後1~2週間後で登録事務所に郵送される

 

2.

 

第一回取締役会の開催

(1st Board Meeting)

法人登記から30日以内に開催義務。

銀行口座開設や当初監査人の選任、当初取締役、株式割当等にかかる必要な決議内容の明確化

 

3.

 

銀行口座開設

(Bank Account Opening)

取締役会の決議書コピー以外に、取締役リストや株主が法人の場合の株主構成等、必要な書類と必要な署名者を事前に確認

 

4,

 

出資金の送金

(Share Application Money)

INRインドルピー建てでちょうど着金するよう調整。中継銀行を介して送金されるケースが多い。中継銀行が手数料を控除して、ちょうどの金額を受領できないケースが稀にあり

 

5.

 

事業開始の届出

(Commencement of Business)

届出に際して、定款の通り、全ての出資者から出資金が口座に入金されたことを確認できるBank Statementの提出を求められるケースあり

 

6.

 

 

 

出資金受領に関するRBI報告

(1st Intimation to RBI)

(Reporting of FIRC & KYC)

出資金の受領後30日以内に報告義務。

中継銀行を介して送金された場合には、FIRC(外国対内送金証明書)は中継銀行が発行するため、中継銀行との連携が重要

 

7.

 

株式割当と株券の発行

(Allotment of Shares)

“Share Certificate”のフォームにて株券発行

 

 

8.

 

 

株式割当に関するRBI報告

(2nd Intimation to RBI)

(Reporting of FCGPR)

出資金の受領後180日以内に株式割当義務。

かつ、株式割当から30日以内に報告義務。

取締役会の決議書コピー以外に、インド勅許会計士や会社秘書役からの証明書を取得する必要あり

 

 

2014年4月以降に新会社法が施行され、これまでは公開会社にのみ求められていた「事業開始の届出(Commencement of Business)」が、非公開会社にも求められるようになっています。

一般的には法人設立が完了するとすぐに事業が開始できるような印象を持たれている企業も多いかと思いますが、設立後に銀行口座の開設から様々な税務登録手続きや株式割当、インド準備銀行への報告義務などがあり、設立後2~3ヶ月程度は本業以外の諸々の手続きにある程度の時間を取られます。また、駐在員の給与支給の仕組みによっては、日本の親会社も合わせてPANやTAN等のインドにおける税務登録をする必要もあるため注意が必要です。

事前に時間的な余裕を持った事業計画を作成し、そして、専門家の経験をうまく利用しながら効率的に業務を進めていく必要があろうかと思います。

 

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2 comments

Hiro 2015年2月25日 - 10:07 AM

はじめまして。インドの会社法を調べていてこちらのサイトにたどり着きました。素晴らしい情報が盛りだくさんですね!是非後ろの方から読んで行きたいと思います。今後のインド情報updateも楽しみにしております。一言御礼を伝えたく、コメント致しました。これからもがんばってください!

TANAKA 2015年5月10日 - 11:47 AM

ありがとうございます!読んで下さる方がいらっしゃるだけで励みになります。今後ともよろしくお願いします!

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