2014年インド中央政府予算案における改正内容(間接税編)(Indian Budget 2014:Indirect Taxation)

by 田中啓介 / Keisuke Tanaka

前回に引き続き、

2014年7月10日に発表された

インド中央政府予算案(2014-2015)の中から

今回は、間接税に関する主な改正内容をご紹介します。

 

 

1.物品サービス税(GST:Goods & Service Tax)導入時期の検討

間接税の申告・納税を複雑化していた州付加価値税や中央販売税、サービス税相殺の仕組みをGSTに統一化する提案が以前からされていましたが、各州政府において徴税権等を含む利害関係の問題によりその導入も先延ばしになっていました。今回の予算案の中でGST導入の道筋を今年度中に明確にする旨の発表があり、導入に向けた具体的な動きが期待されます。

 

2.CENVATクレジットの有効期限が新設

物品の購買やサービス受領の対価として支払ったCENVATクレジット(仕入税額控除)について、今まではそのクレジット使用について期限はありませんでしたが、2014年9月1日以降、請求書日から6か月以内にクレジットを利用しなければその権利が失効することになります。

 

3.物品税の課税標準に関する明確化

製品を原価割れで販売した場合の物品税の課税標準について、FIAT社に関する最高裁の判決を受けて、2014年7月11日以降、割引等により原価割れで販売を行ったとしても「販売価格(取引価格)」を課税標準として問題ない旨が明記されました。

 

4.サービス税の納付遅延による延滞利子率の変更

これまでは一律18%であった延滞利子率が、2014年10月以降、最初の6ヶ月までは18%、6ヶ月から1年までは24%、1年超は30%となり、納付遅延による罰金が厳しくなりました。

 

5.リバースチャージメカニズムの課税基準日の変更

リバースチャージメカニズムが適用されるサービス提供取引においては、「請求金額の支払日(請求書日から6か月以内)」もしくは「請求書日付(6ヶ月以内に支払われない場合)」を課税基準日としていましたが、2014年10月以降は、「請求金額の支払日」もしくは「請求書日から3ヶ月後の翌日」のいずれか早い日を課税基準日とする旨、変更されました。

 

チェンナイの電気街「リッチーストリート”Richie Street”」

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