受取利息にまつわるインドの個人所得税のお話

by 田中啓介 / Keisuke Tanaka

1年ほど前からインドで定期預金をしています。

銀行で個人口座を開設すれば基本的に誰でも

オンラインですぐに始めることができます。

1週間単位の短期から数年単位の長期まで、

預金利息は概ね8%~9%と高金利です。

例えば、100万円を6ヶ月間定期に預けると

半年後に約4万円の利息を得ることができる計算になります。

ところで、所得を得るとそれに対する税金(所得税)を払わないといけないのが世の常。

今回は、金融機関からの受取利息にまつわる

インドでの個人所得税と源泉徴収義務について簡単にご紹介したいと思います。

 

ちなみにこちらはHDFC銀行の定期預金の利率表↓↓↓

HDFC Interest rate

 

原則、インド国内で受け取った利息収入は、“その他の所得(Income from other sources)”という名目で課税所得として認識されますが、“普通預金”の受取利息に対しては年間最大10,000インドルピーまでの所得控除が認められており、10,000インドルピーを上限に課税されることはありません。また、“普通預金”の受取利息に対しては、所得税の前払いの性質を持つTDS(源泉所得税)が控除されることもありません(所得税法第80TTA項)。

 

一方で、“定期預金”の受取利息に対しては所得控除の優遇税制がなく(全額課税対象)、原則、利息が支払われる際には金融機関によってTDSが控除されます。つまり、インドに駐在している日本人は必然的に最高税率30%が適用されるため、年度末の確定申告時に利息に対して30%の税金を納める必要があり、実質的には税引後で6%前後の利回りになります。また、受取利息が4月から翌年3月までの年間総額で10,000インドルピーを超えないことが事前に分かっている場合の例外を除いて、支払時に10%(PAN(納税者番号)がない場合は20%)のTDSが受取利息から控除されて支払われるため、年度末の確定申告時には金融機関が発行するForm 16を元に、その前払いしたTDSの分を差し引いた残りの所得税を納めて精算することになります。

 

また、少し話は変わりますが、期間が5年以上の定期預金に関しては、定期預金額のうち最大100,000インドルピーまでの所得控除が認められています(所得税法第80C項)。なお、この所得控除枠は、定期預金額以外にも支払年金保険料や支払生命保険料、住宅ローンの額面返済部分なども対象となります。

 

為替リスクは常にありますが、

中長期的にインドに住むのなら

比較的リスクの少ない高利率の定期預金はうまく利用したいですね!

 

↓↓↓近くのホテルに併設されているプール。連日40度越えなので最近の日課は水泳↓↓↓

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