サラリーマンであれば
会社が代わりに年末調整をしてくれますが
ビジネスをする場合は
どうしても自分で経理業務を実施する必要があります。
帳簿をつけて、試算表をつくり、
決算書をつくらなければならないですし
必要な税務申告をして、
期限まで税金を納付しなければならない。
つまり、経理スタッフを社内で雇用するにしても、
会計事務所等に外注するにしてもコストがかかるわけですが、
インドではその“経理コスト”が概ね日本よりも高くなりがちです。
様々な理由が考えられますが、
今日はその主な理由3つについてご紹介したいと思います。
1、事業者が申告・納付すべき税金の種類が多い
2、税金ごとの申告作業が複雑かつ納付期限がタイト
3、インド税務全般を深く理解した人材が少ない
1、事業者が申告・納付すべき税金の種類が多い
インドでは事業者が申告・納付すべき税金の種類が多く複雑です。大きくは「直接税」と「間接税」に分けられますが、「直接税」には法人所得税や個人所得税、配当税、最低代替税などがあり、「間接税」には物品税や州付加価値税、中央販売税、サービス税、関税などがあります。特に「間接税」は特徴的です。例えば、物品税は日本には無い概念ですし、州付加価値税や中央販売税、サービス税の3つをまとめたのが日本における消費税のイメージです。
2、税金ごとの申告作業が複雑かつ納付期限がタイト
それぞれの税金ごとに細かい税法が規定されているため、そのひとつひとつのコンプライアンスを順守していくには相応の手間と時間がかかります。例えば、TDS(源泉所得税)は毎月納付する必要がありますが、日本よりも多くの支払がTDSの源泉徴収義務対象となり、さらに、支払の内容に応じて控除すべきTDSの税率や源泉徴収義務免除の上限規定がひとつひとつ異なります。具体的には、家賃のTDS税率は10%で年間総額180,000ルピーまでは源泉徴収義務なし、専門家等への報酬は10%で年間総額30,000ルピーまでは源泉徴収義務なし、請負業者への支払は2%(個人等へは1%)で年間総額75,000ルピーまで、もしくは、一取引額30,000ルピーまでは源泉徴収義務がありません。また、支払先のPAN(納税者番号)情報が得られない場合にはその税率が一律20%になってしまいます。また、日本では従業員が常時10人未満である源泉徴収義務者は「納期の特例」の承認を得ることで半年に一回まとめて申告・納付ができる仕組みがありますが、インドの場合はすべての会社が毎月納付、かつ、四半期に一回申告をする必要があり、個人事業主や中小企業だからといって経理業務を簡便化することができません。以下にそれぞれの税金にかかる申告・納付期限をご紹介しておきます。
3、インド税務全般を深く理解した人材が皆無
そして最後に、上記2つの理由から考えると当然の話なのですが、税金の種類が多く、かつ、それぞれに細かい税法が規定されているが故に、その全てに精通した人材はほとんどいないという切実な実情があります。法人税や物品税、付加価値税、サービス税、関税など、それぞれに精通した専門家はいますが、その全てに精通している専門家がほとんどいないので、事業規模がまだ大きくない段階から社内で人材を雇用しようとすると、対応すべき税務に対して適切に処理・管理できる人材をチームで採用する必要があり、相対的にかなり高い人件費がかかってしまいます。ましてや、その処理が間違っていたり遅れたりすると、必然的に延滞税等のペナルティが随時加算されていってしまい、さらなるダメージを受けることになります。ですので、事業立ち上げ段階では事前にある程度の経理コストがかかることを想定しておき、余裕のある予算を組んでおくことが大切であろうかと思います。なぜなら、早めに対応しておくことが結果的には手間と金銭的コストを最小限に抑える近道になるからです。
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