インド外国貿易政策(Foreign Trade Policy 2015-2020)の概要

by 田中啓介 / Keisuke Tanaka

モディ政権の政策“Make in India”に関連して、

2015年4月1日に今後5年間を対象とする

外国貿易政策(Foreign Trade Policy)が発表されました。

具体的には主に“製造業”および“サービス業”促進のための

優遇制度の簡素化と新たな枠組みの制定です。

今日はそんな新たな枠組みの中から

日系企業にとって影響のありそうなものを中心にいくつかご紹介したいと思います。

 

1、商品輸出スキーム「MEIS:Merchandise Export from India Scheme

これまでも商品の種類ごとに5つの輸出恩恵スキームが設定されていましたが、今回の外国貿易政策によってこれらが単独のMEISスキームとして統合され、当該スキーム適用企業には取引実績に基づいて譲渡可能なクレジット証書(Duty Credit Scripts)が発行されることになります。当該クレジット証書を利用することよって、輸入時の支払相殺関税、及び、国内調達時の支払物品税、サービス受領時の支払サービス税に対して、原則、FOB価格に一定料率をかけた金額が相殺/払い戻し(Duty Drawback)可能となります。

 

2、サービス輸出スキーム「SEIS:Service Export from India Scheme

これまで「インドのサービス提供者(Indian service providers)」に対して設定されていたスキーム“SFIS(Served From India Scheme)”が、「インドに拠点を置くサービス提供者(Service providers located in India)」にまで拡大され、あらたにSEISスキームとして新設されました。具体的な恩恵としては、純外貨獲得高(NFE:Net Foreign Exchange Earned)の3%もしくは5%をかけた金額が適用され、MEISスキーム同様、譲渡可能なクレジット証書が発行されることになります。当該クレジット証書を利用することによって、支払関税、支払物品税、支払サービス税に対して相殺/払い戻し(Duty Drawback)が可能となります。

 

3、ステータス認証保持者「Status Holders

インドの輸出貿易産業に貢献している企業に対して、その輸出額(米ドルでの外貨獲得高)に応じて一つ星から五つ星の五段階のステータス認証の付与を行い、一定の特権を与える政策が発表されています。具体的には以下の区分のとおり分けられており、ステータス認定保持者は、特恵貿易協定PTA(Preferential Trading Agreement)や自由貿易協定FTA(Foreign Trade Agreement)、包括的経済連携協定CEPA(Comprehensive Economic Partnerships Agreement)などの貿易優遇措置を適用する上で自己認定(Self-Certification)が認められます。(※認定日から5年間有効)

 

ステータス認証区分

輸出額:FOB価格

(直近3年間の米ドル累計)

1.

One Star Export House(★)

3,000,000

2.

Two Star Export House(★★)

25,000,000

3.

Three Star Export House(★★★)

100,000,000

4.

Four Star Export House(★★★★)

500,000,000

5.

Five Star Export House(★★★★★)

2,000,000,000

 

4、EPCG(Export Promotion Capital goods)スキームの条件緩和

現在、当該EPCGスキーム下においては、通常の輸出義務として、免除された関税額の6倍となる輸出額を6年以内に達成すること、という条件が課されています。一方で、インド国内製造業者から資本財を調達する場合においては当該輸出義務額に対して90%の軽減税率が適用されますが、今回発表された外国貿易政策において、国内資本財メーカーの産業促進を目的に当該軽減税率が75%に軽減されます。また、当該スキーム適用において要求される一定の書類保管義務が3年から2年に短縮されることが発表されました。

 

5、各種書類の電子申告及びペーパーレス取引の導入

輸出にかかる上記恩恵を申請するには、一定の申請書(Form ANF3AやForm ANF3Bなど)を商工省の外国貿易部(DGFT:Directorate General of Foreign Trade)のウェブサイトから入手し、電子署名を用いたオンライン申請をすることになりますが、これまではインド勅許会計士やカンパニーセクレタリー、原価勅許会計士等が発行する証明書等は電子申告による提出は認められておらず、当局に対して物理的に提出をする必要がありました。今後はこれら一連の申請手続きやその他関連手続が随時電子化・ペーパーレス化されていくことが発表されました。

 

Source : http://dgft.gov.in/exim/2000/ftp2015-20E.pdf (Original)

Source : http://dgft.gov.in/exim/2000/highlight2015.pdf (Highlight)

Source : http://dgft.gov.in/exim/2000/AppANFS2015.pdf (Appendix)

 

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